270919改訂版
知多郡医師会講演会等 主催・共催・後援に関する規定
(1)知多郡医師会は、会員の自己研鑽のため、本会会員が、主催、企画する、又は演者、座長などを務める講演会等において、当該会員から主催、共催、後援の依頼があった場合は、理事会の承認を得て共催、後援をする。
(2)共催、後援等の依頼は、所定の用紙に必要事項を記載の上、案内状を添え、 会長の確認を得て事務局に提出する。(確認、提出は、代理人でも可)
(3)依頼書の提出は、開会日の1か月以上前の理事会の2日前までとする。
(4)会長は、共催、後援依頼を受けた講演会の演者にカリキュラム・コード取得するように指導する。
(5)公平性を期するため、特定の商品名を冠する講演会名、演題名が含まれる場合は、共催、後援を認めない。
(6)知多半島地域の中核的病院などが企画する講演会において、当該病院の病院長から公式に依頼があった場合については、理事会で協議し、承認を得て共催する。
(7)会員以外の医療従事者や市民を対象とする講演会、市民講座等に対する主催、共催、後援等は、理事会で協議し決定する。
(8)本規定は、主催、共催、後援のための原則とし、理事会の決定を優先する。 よって、理事会の承認を得れば例外も認める。
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